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【PSE法 広がる反対の声は国に届くのだろうか】

■PSE法の施行を前に早くも解雇や廃業する業者も出てきた。(ITmedia NEWS

Pse_logo_1 先週のJAM THE WORLDで特集したPSEに関するニュース。坂本龍一氏など音楽家による署名運動(日本シンセサイザープログラマー協会/JSPA)が効いたのか、ここに来てテレビのワイドショーや新聞などでもずいぶん盛んに取り上げられるように成ってきた。

ちなみに、このJSPAによる署名には今日の時点で約7万5000人が賛同し、3月15日日に経済産業大臣宛の要望書に添えて提出されるとのこと。

あまりにもグレーゾーンが多くて、いざ4月から施行されると各方面で相当混乱するのは明らか。売るに売れなくなった在庫を処分する業者も居るだろうから、そうなるとまだ充分に使用可能な電気製品など大量の産業廃棄物が一気に出てくるかもしれない。例えば音楽プロデューサーの高橋健太郎さんは御自身のBLOGでこんなことを書いている。

そして、誰もが考えねばならないのは、この法律によって、日本国の資産はたぶん、何兆円という規模で減少するということです。

リサイクルショップにある中古の非PSE電気製品がすべて販売不可能なゴミとなって、販売店の損益になるだけではないです。例えば、工場にある非PSE機械もすべて資産としての価値を失う。中小の販売店や中小企業ほど、それは大きな痛手になるでしょう。すでに、そうした資産を担保にしている企業が、担保物件の資産価値消滅に伴い、あらたな担保を設定せねばならない、というような問題も起きつつあるようです。それで倒産する会社も出て来るかもしれません。

冷暖房設備などがPSE以前のものである不動産も価値が大幅に下がるでしょうし、経済に与える影響はちょっとまだ読み切れない。亡国の悪法にもなりうる法律に思えます。

それでも経産省としては頑として動かず。とにかく実施してから問題があれば考えようということなのか?

しかし、PSEで影響を被るのは富裕層ではなく、どちらかというと中小零細企業や一般の個人ユーザー。たったの20万部チラシを刷ったからといって、「充分に周知活動を行った。」と言い切るお役人は、混乱の結果責任をどうやって取るつもりなのだろう・・・。

 経済産業省は、同法をメーカーには告知してきたが、中古事業者への告知はほとんど行っていなかった。多くの中古店は今年に入ってから同法を知り、対応に苦慮している。

 東京・秋葉原ラジオ会館に店を構える中古楽器店「清進商会」は、約500ある商品のほとんどがPSEマークなしの“ビンテージ物”。4月以降、売れる物がほとんどなくなるため、閉店を決めたという。

 中古機器販売・しらくらの荒井哲夫社長は「今年に入ってPSE法を知り、古物商を管轄する警察庁に問い合わせたが、警察も知らなかった」と、経産省による告知の不徹底を指摘。「(PSEマークなしでも)使っていい、譲渡してもいいのに、売ってはいけない、というのはおかしい」と矛盾を訴える。

とまぁ市井の声は厳しいけれど、このPSE法には経済産業省にとって「天下り先の創出および確保」というもう一つの側面があるようだから、いくら下々のパンピーが声を上げたところで“何処吹く風”ってことなんだろう。現時点でこの“PSE法と天下りの関係”について資料と共に報道しているのは、何故か(というかやはり?)「赤旗」のみのようだ。という訳で、以下に赤旗の記事(初出)を引用しておく。

2006年2月26日(日)「しんぶん赤旗」

家電の安全規制緩和進むなか検査法人に天下り

省庁幹部 高額報酬で次つぎ


 電気用品安全法(電安法、二〇〇一年施行)で、新表示・PSEマークのない中古の家電製品が四月から販売できなくなると、大問題になっています。同法にもとづき、国による安全規制を緩和し、新たに導入した製造・輸入事業者の“自己確認”方式を担当する第三者検査機関として登録している法人に、経済産業省などの幹部が大挙して天下りしていることが分かりました。

 国内登録検査機関は六機関あり、このうち天下りしているのは、外資系など海外向けの代行業務を中心にしている三社を除く三機関です。

 財団法人電気安全環境研究所には、役員十六人中五人が天下りし、理事長などの要職を占めて年二千万円前後の報酬を得ています。

 財団法人日本品質保証機構では役員十七人中七人が経済産業省などからの天下りです。理事長、副理事長、専務理事の高額報酬を得るポストを独占しています。

 電線メーカーが正会員となって設立している社団法人電線総合技術センターでは、唯一の常勤役員の専務理事に天下りしています。同センターの「役員報酬支給規定」「役員退任慰労金支給規定」が適用されるのは現在、この天下り役員一人だけです。

 電安法では、電線や配線器具、電熱器具、直流電源装置などの「特定電気用品」(百十二品目)は、製造・輸入事業者の「自主検査」に加え、製品ごとの技術基準に適合していることを確認する「適合性検査」を義務づけています。その適合性検査をするのが、これらの登録検査機関です。

 登録検査機関で検査するなど自己確認で製品が流通するようになって以後、家電事故が激増しています。独立行政法人・製品評価技術基盤機構の「事故情報収集制度報告書」によると、家庭用電気製品の事故が、二〇〇〇年度六百四十七件だったのが、〇四年度には千二十四件に急増しています。

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