【PSE法 ついに経産省がギブアップ!But・・・】
Friday, March 24, 2006
■ギリギリの軌道修正で混乱を回避?(NIKKEI NET)
「アンだよ~やりゃ出来るじゃん!」とか「だから最初からそうすれば良かったのにッ!」という声が聞こえてきそうだけど・・・。
経産省は24日、家電リサイクル業者などで構成する「PSE問題を考える会」の代表とともに異例の記者会見をして、従来の方針を転換すると発表した。
今日の会見には、先日3月14日に放送したJAMに電話でゲスト出演していただいた「PSE問題を考える会」の小川浩一郎代表も同席したそうで、これは小川さんたちの真摯な主張をちゃんと聞き届けましたよ~という経産省の演出でしょう、多分。
市民生活に直接関わるこうした法制度は、机上で立案している際には想定すらしていなかった様々な問題が、いざ運用すると顕在化してくるわけで、今回は法案そのものが審議された際にろくに議論もされずに、そうした問題点が洗い出されないまま施行されてしまったことと、併せて法制度の周知活動が徹底していなかった(テレビやラジオの告知でも新聞の一面広告でもなく、チラシを20万枚刷って配ったそうだ。)ために世論がいきなり「聞いてね~よッ!」状態で沸騰したわけだけれど、結果的にはこのノイジーな“民の声”がお上を動かしたという、実に稀な「有り得ね~!」結果に見えるけど・・・。
■軌道修正=“脱法行為”の行政指導
がしか~し!その内容を見ると全く「????」なもので、根本的な問題解決に成っているかどうかは甚だ疑問。なんだか全然スッキリしません。
経産省による措置の柱は2つ。まずレンタルする製品へのマークは不要としている法律の解釈を広げる。業者がマークのない中古の電気製品を売った場合でも、それはマーク取得に必要な漏電検査のための機器が行き渡るまでの間、貸し出したものであり、所有権は業者に残っていると見なす。
これってどういう意味?言語明瞭意味不明です。中古品の売買はしばらくの間レンタル取引ってことにしておこうと・・・。金払って買ってんのに所有権が移転しないなんてことが在り得るんか?それって詐欺じゃん!
でいずれ漏電検査したら正式に所有権を認めるってこと?それまでは貸与していることになるわけ?経理処理上はどういう区分になるの?検査済みかどうか一体誰がそれ確認すんの?
業者間の取引については、輸出用の中古品は対象外とした条文の解釈を緩める。国内向けか輸出用かが明確でない場合は、輸出向けの可能性もあると見なしてマークなしの流通を認める。
ということはつまり、とりあえず全ての中古品は「これは輸出用で~す!」っていうことにして取引しろってこと?偽装取引を国が推奨するんですか?そりゃ~画期的だ!
さらに裏を返せば、この法律は本来電気製品の安全性を保障するものなはずだけど、輸出用は対象外ってことは日本から輸出された中古品を買った人がヤケドしようが家が燃えようが爆発しようが、「そんなこたぁ知ったこっちゃございませんッ!」ていう法律なわけだ。まぁ骨髄付き牛肉輸出してくるアメリカと同じポリシーってこと。さすがぁ対米追従政権。いや御立派素晴らしいね!
これらの措置に、反対運動を展開してきた同会の代表は「(法律の本格施行までの)猶予期間の延長を勝ち取ったと受け止めている」と発言。経産省側は「混乱回避のためには良い知恵だ」と述べた。しかし条文の手直しなどをしないまま「法律を裁量的に運用する手法だ」との批判が出る可能性がある。
経産省は業者などの負担を軽減するため今月14日に漏電検査の機器を無料で貸し出すなどの措置を発表していた。混乱が収まらないため、土壇場で今回の追加措置をとる。新製品の販売には予定どおりPSEマークが必要となる。
だからさぁ・・・アホなゴタク並べてないで、こんな『平成のばか法』((c)紀藤弁護士)とっとと廃案にしようよ~!法律作った奴が自ら抜け道作って通り方指導してどォ~すんだよこのバカチンがッ!(弩)
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